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NPOやソーシャルビジネスの創業・経営・マネジメント

The Nonprofit Sector

アリゾナ州立大学 Master of Nonprofit Leadership and Managementの基幹授業である「The Nonprofit Sector」を終えたので、どんな書籍や論文を読んだのかを一部だけ紹介しておきます。

アメリカのNPOが関係する法律についての解説書。第1章のみを読んだ。1章は序章的な扱い。

アメリカの法律は、州ごとにかなり異なるので、NPOにもその影響が見られる。だから、501(c)(3)と呼ばれる免税制度を受けているからといって、501(c)(3)だけがNPOというわけではないというのが大事。

アメリカには、日本のような特定非営利活動促進法みたいなものがない。例えば、アリゾナ州の州法で定められたcorporationという法人格を持っている組織が、連邦法で規定される501(c)(3)を適用される、みたいな感じ。この組織はもちろんNPOなわけだが、一方で、501(c)(3)を適用されないけれども、それぞれの州法で規定される法人や任意団体で非営利活動を行うこともできる。この二重構造みたいなものを理解するのにめっちゃ時間がかかった。

26 U.S. Code § 501 - Exemption from tax on corporations, certain trusts, etc.

書籍や論文ではなく、法律の名前。アメリカで免税されているNPOのことを、通称501(c)(3)と呼ぶが、この呼称はこの法律から来ている。

理由は、Code § 501の(c)List of exempt organizationsにある(3)に該当する組織だから。さらに言えば、この法律はほかにもいろんな種類の組織の免税を定めており、(5)は、Labor, agricultural, or horticultural organizations.という組織に免税を与えている。つまり、この組織形態は、501(c)(5)と呼ぶわけね。ただ、これがどういう組織なのかは全然わからん。

National Taxonomy of Exempt Entities (NTEE) Codes

こちらも書籍や論文ではなく、制度の名前。日本の特定非営利活動促進法は、別表にてその活動内容を列挙しているが、アメリカの場合はこのNTEEというものでその活動内容を一覧化している。制度の名称の通り、501(c)(3)などの免税制度と強く関係している。

例えば、AはArts, Culture, and Humanities、BはEducationなどとなっている。さらに、サブセクターに分類されていて、A31はFilm & Videoであったり、P21はAmerican Red Cross。O21がBoys Clubsだけど、O23はBoys & Girls Clubsとか。

免税制度を受けると、自組織もどれかが割り当てられる。ただ、機械的に割り当てられるから、間違ったコードが割り当てられることもたまにあるらしい。

Frumkin, P. (2002). On being nonprofit: A conceptual and policy primer. Harvard University Press.

この授業のテキスト。通読した。マジで必読。以前のFacebookの投稿で触れたので割愛。

Putnam, R. (2001, December 19). The strange disappearance of civic america. The American Prospect.

『孤独なボウリング』で有名なパットナムによる記事。RQは「なぜアメリカの市民社会は弱まってしまったのか?」というもの。データを根拠にいろんな犯人探しをするわけだが、パットナムがたどり着いた結論は「テレビ」ではないか、というもの。

Avner, M. A. (2016). Advocacy, lobbying, and social change. In D. O. Renz & R. D. Herman (Eds.), The Jossey-bass handbook of nonprofit leadership and management (4th ed.) (pp. 396-426). John Wiley & Sons.

アドボカシーとロビイングの違いなどを記した書籍の1章。IRS(上述した501(c)(3)を管轄する内国歳入庁のこと)は、NPOがアドボカシーに使える費用の上限などを定めていたりと「へー」と思える解説も多かった。

GuideStar

アメリカのNPOアカウンタビリティについて議論すると、絶対に出てくるのがGuideStarというWebサイト。アメリカの数多くのNPOの情報がここで一元的に見ることができる。

ログインして、調べたいNPOを検索すると、画像のようなデータをがっつりと入手できる。ASUはGuideStarに教育機関として契約を締結しているようで、僕は登録なし+無料で利用できる。ヤバい(語彙力…)。

Hansmann, H. B. (1980). The role of nonprofit enterprise. The Yale Law Journal, 89(5), 835–901.

政府とNPOの違いについて論じ、「契約の失敗」という理論を提示したことで有名な古典的論文。契約の失敗が何かについては、公益法人協会のWebサイトで中嶋先生が的確な解説をしているので、そちらを読んでみてほしい。

Independent Sector. (2022). Trust in civil society: Understanding the factors driving trust in nonprofits and philanthropy.

Independent Sectorという機関が、政府やNPOがどれだけ信頼されているかについて定期的に調査している。そのアニュアルレポート。日本でよく指摘されるように、アメリカでは連邦政府に対する信頼が低く、NPOに対する信頼がとても高い。

Teasdale, S., Bellazzecca, E., de Bruin, A., & Roy, M. J. (2022). The (R)evolution of the social entrepreneurship concept: A critical historical review. Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 1(29).

Social Entrepreneurshipの意味がアカデミックの世界でどのように変遷してきたのかをレビューした論文。NPOが市場ベースで自主事業で稼がないといけないというロジックは2000年代に現れたもので、実は、1990年代のSocial Entrepreneurshipは地方政府の政策立案にクリエイティブな方法で影響をもたらす存在として言及されていた。つまり、2000年代から大きく意味が変わるんよね、と指摘する。

ほかにもいろいろあるけど、疲れてきたのでここで終えます。