先日、こんなニュースが出ました。
NPO法人TOSSというところが、下村前文部省科学大臣の自民党支部に10万円をい寄付したとのこと。NHKは、上記サイトでこう言っています。
NPO法人は特定の政党や政治家を支持することが法律で禁じられていますが、
そんなことはありません。こういうときは、特定非営利活動促進法を紐解いてみましょう。政党や政治家を支持することはこのように書いています。第二条第2項ですね。
特定の公職(公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三条 に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。以下同じ。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。
そのNPO法人が、ある政党を支援することは禁じていません。支援することを目的に法人を立ち上げて、活動してはいけない、ということなのです。ただ、認定NPO法人の認定要件の第四十五条には、
四 その事業活動に関し、次に掲げる基準に適合していること。
イ 次に掲げる活動を行っていないこと。(1) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成すること。(2) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対すること。(3) 特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対すること。
とあるので、TOSSが認定NPO法人であれば問題になるのかなーと思います。
あとは、TOSSにとって、この金額が目的とまで言い切れるのか、というあたりでしょうか。